No.877 特許法 【問】 特許権を侵害しているとの警告書を受け取った場合,特許を特許無効審判又は特許異議申立てにより消滅させるため,審査段階で発見されなかった新規性や進歩性を否定する海外の先行技術文献を調査する。 【解説】 【○】 権利侵害になるのは,警告者が正当な権利者で,自分が相手の権利を侵害しており,自分に正当な実施する理由がない場合であり,権利がなくなれば権利侵害とならないから,権利を消滅させるための手段を検討し,異議申立や無効審判により,新規性又は進歩性を否定する証拠を調査し,権利を消滅させる。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 (特許異議の申立て) 第百十三条 何人も,特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り,特許庁長官に,特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の請求項に係る特許については,請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。 二 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。 |
H29.6.15