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No.882  意匠法
【問】
  意匠登録出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠,は意匠登録を受けることができる意匠に該当する。

【解説】 【×】 
  意匠登録出願前に公知となった意匠については,登録を受けることができず,公知となった形態として電気通信回線も含まれる。

(意匠登録の要件)
第三条
 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一  意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二  意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三  前二号に掲げる意匠に類似する意匠
 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは,その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については,前項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。
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H29.6.19