No.890 特許法 【問】 特許発明がプログラムの発明である場合,そのプログラムの模倣品を電気通信回線を通じて提供する行為には特許権の効力は及ばない。 【解説】 【×】 近時はプログラムをダウンロードにより提供することが増えており,電気通信回線とはインターネットの利用を意味しており,物の譲渡にプログラムを含むことから,特許権の効力は及ぶ。 (定義) 第二条 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
H29.6.23