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No.893  著作権法
【問】
  著作権者の死亡後相続人が存在せず著作権が国庫に帰属する場合には,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。

【解説】 【○】 
  個人の財産は,相続人がいない場合は,国庫に帰属することが原則であるが,著作権は文化の発展に寄与することを目的とするものであるから,国庫に帰属して国が著作物を利用し,又は利用させても文化の発展につながることは難しく,だれでも自由に利用できることが,文化の発展に寄与するから,著作権は消滅することとしている。

(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条
 著作権は,次に掲げる場合には,消滅する
一  著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき
二  著作権者である法人が解散した場合において,その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項 (残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2  第五十四条第二項の規定は,映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
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