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No.894  著作権法
【問】
  発行されていない写真の著作物の原作品を公衆に展示することは,展示権の対象となる。

【解説】 【○】 
  写真は,原画をプリントすることにより作品として完成するもので,展示権の対象は,まだ発行されていない原作品に限定される。

(展示権)
第二十五条
 著作者は,その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示)
第四十五条
 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は,これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。
2  前項の規定は,美術の著作物の原作品を街路,公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には,適用しない。
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H29.6.25