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No.898  商標法
【問】
  商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標,を記載しなければならない。

【解説】 【○】 
  願書により出願に係る事項を把握できることが必要であり,商標登録を受けようとする商標も記載する必要がある。
  なお,特許の場合は,発明の内容を記載するのは明細書で願書に記載するものではないが,商標は願書に「商標登録を受けようとする商標」を記載する。

(商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
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H29.6.22/H29.6.26