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No.899  商標法
【問】
  商標登録出願に係る願書には,指定商品又は指定役務,を記載しなければならない。

【解説】 【○】 
  願書により出願に係る事項を把握できることが必要であり,商標は,標章とその標章を使用する商品又は役務の組合せであり,商標登録を受けようとする商標と共に指定商品又は指定役務を記載する必要がある。
 

(商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
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H29.6.22