No.1001 著作権法 【問】 著作権の移転は,登録しなければ,その効力が発生しない。 【解説】 【×】 著作権は,無方式で発生することから,登録の有無に係りなく権利が発生し,移転も当事者間だけの契約で可能である。 著作権法に規定する登録制度は,第三者への対抗要件として機能するもので,効力発生要件ではない。例えば,著作権者が一つの著作権を二人に譲渡した場合,後から譲渡を受けた者が先に登録すると,登録した者は,先に譲渡を受けた者に権利侵害を主張できる。 (著作権の登録) 第七十七条 次に掲げる事項は,登録しなければ,第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定,移転,変更若しくは消滅(混同又は著作権若しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 |
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