No.904 著作権法 【問】 共同著作物と認められるためには,2人以上の者が共同で創作した著作物であって,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができるものでなくてはならない。 【解説】 【×】 共同で創作した著作物で,各人の寄与分を分離して利用できない場合が共同著作物で,分離して利用できるものは,結合著作物である。 楽曲において歌詞と曲は共同で創作しても,それぞれ詩集やBGMとして個別的に利用できるから共同著作物には該当しない。 (定義) 第二条 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて,その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 (保護期間の原則) 第五十一条 著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間,存続する。 |
H29.6.29