No.903 弁理士法 【問】 弁理士が特許無効審判の請求に関して相談を受け,対処方針等の助言を与えた後であっても,当該特許無効審判において相手方となる特許権者の代理人となることができる。 【解説】 【×】 弁理士は代理人として,依頼者の信頼を裏切る業務を行うことができず,相談に関与した場合,利益が反する相手方の代理業務を行うことはできない。 弁理士法 (業務を行い得ない事件) 第三十一条 弁理士は,次の各号のいずれかに該当する事件については,その業務を行ってはならない。ただし,第三号に該当する事件については,受任している事件の依頼者が同意した場合は,この限りでない。 一 相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件 二 相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 公務員として職務上取り扱った事件 五 仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件 六 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に,その特許業務法人が相手方の協議を受けて賛助し,又はその依頼を承諾した事件であって,自らこれに関与したもの 七 社員又は使用人である弁理士として特許業務法人の業務に従事していた期間内に,その特許業務法人が相手方の協議を受けた事件で,その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって,自らこれに関与したもの |
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