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No.906  著作権法
【問】
  編集著作物であるためには,その構成要素となる素材も著作物でなくてはならない。

【解説】 【×】 
  編集著作物は,素材の選択,配置に創作性があれば発生する権利であり,素材が著作物である必要はない。職業別電話帳は,個々の素材は事実の列挙であるが,配置や分類に著作物性が認められる。

(編集著作物)
第十二条
 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。
2  前項の規定は,同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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H29.6.29/H29.7.1