No.907 著作権法 【問】 データベースの著作物であるためには,その構成要素となる情報も著作物でなくてはならない。 【解説】 【×】 データベースの著作物は,素材を検索できるように体系的に構成したものであれば発生する権利であり,素材が著作物である必要はない。 (定義) 第二条 十の三 データベース 論文,数値,図形その他の情報の集合物であつて,それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。 (データベースの著作物) 第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは,著作物として保護する。 2 前項の規定は,同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
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