No.911 特許法 【問】 新規事業参入や自社事業の展開にあたり,他社の現在における特許権の取得状況を把握する,ことは特許調査の目的に適う。 【解説】 【○】 特許調査により,新規事業の対象となる分野の特許権の状況を把握することができ,他社の権利が事業展開の阻害となる場合は,新規な技術を開発できる目途が立たなければ,分野をシフトしたり,事業参入をあきらめる判断材料となる。 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。 (特許権の設定の登録) 第六十六条 特許権は,設定の登録により発生する。 2 第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料の納付又はその納付の免除若しくは猶予があつたときは,特許権の設定の登録をする。 3 前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし,第五号に掲げる事項については,その特許出願について出願公開がされているときは,この限りでない。 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 |
H29.6.29