No.912 種苗法 【問】 育成者権の効力は,特許権の場合と異なり,試験又は研究のためにする品種の利用にも及ぶ。 【解説】 【×】 種苗法は,品種の育成の振興により農林水産業の発展に寄与することを目的としており,試験又は研究は,品種の育成に不可欠であり,育成者権は及ばない。 (育成者権の効力が及ばない範囲) 第二十一条 育成者権の効力は,次に掲げる行為には,及ばない。 一 新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用 (目的) 第一条 この法律は,新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。 |
H29.6.29/H29.7.4