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No.913  種苗法
【問】
  育成者権者は,品種登録を受けている品種(登録品種)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。

【解説】 【○】 
  登録品種を業として利用する権利を専有するだけでなく,特性により明確に区別されない品種にも権利が及ぶ。

(育成者権の効力)
第二十条
 育成者権者は,品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有する。ただし,その育成者権について専用利用権を設定したときは,専用利用権者がこれらの品種を利用する権利を専有する範囲については,この限りでない。
(目的)
第一条
 この法律は,新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
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H29.6.29