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No.915  種苗法
【問】
  育成者権については,特許権の場合と同様に,存続期間の延長制度が設けられている。

【解説】 【○】 
  育成者権は,特許権と同じ点もあるが,存続期間については,特許権の延長よりも長期間に設定されている。
 権利は品種登録の日からで,草本植物は25年で,育成に時間を要する木本植物は30年である。

(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条
 育成者権は,品種登録により発生する。
2  育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては,三十年)とする。
(目的)
第一条
 この法律は,新品種の保護のための品種登録に関する制度,指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより,品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り,もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。
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H29.6.29