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No.916  不正競争防止法
【問】
  競争関係にある他人の営業上の信用を害する事実を告知又は流布する行為は,不正競争行為に該当する。

【解説】 【×】 
  営業上の信用を害する事実であっても,その事実が虚偽でなく真実であれば不正競争とはならない。

(定義)
第二条
 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
十五 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為
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H29.6.29/H29.7.6