No.949 特許法 【問】 特許無効審判の無効審決に対する取消訴訟の被告は,当該特許無効審判の請求人である特許庁長官である。 【解説】 【×】 無効審判を請求できる者は,特許発明に対して利害関係を有する者であり,特許庁長官は無効審判の請求人になれない。無効審決に対する取消訴訟の被告は,権利者である特許権者である。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 3 特許無効審判は,特許権の消滅後においても,請求することができる。 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。 4 前項の期間は,不変期間とする。 5 審判長は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,職権で,前項の不変期間については附加期間を定めることができる。 6 審判を請求することができる事項に関する訴えは,審決に対するものでなければ,提起することができない。 (被告適格) 第百七十九条 前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。 |
H29.7.15/H29.7.22