No.950 商標法 【問】 商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標を創作した人の氏名を記載すべきである。 【解説】 【×】 商標は特許や意匠と異なり創作を保護する制度でないことから,だれがその商標を創作したか,だれがその商標を選定したかは,考慮されない。 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 意匠法 (意匠登録出願) 第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所 三 意匠に係る物品 |
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