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No.954  特許法
【問】
  国内優先権の主張を伴う特許出願の分割出願については,もとの出願の際に主張した優先権を主張することができない。

【解説】 【×】 
  優先権が主張できないとすると,元の優先日から最初の出願日までの間に拒絶理由となる事実があると,分割出願しても拒絶されることとなり,分割出願する意味がなくなる。

(特許出願の分割)
第四十四条
 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
4  第一項に規定する新たな特許出願をする場合には,もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて,新たな特許出願について第三十条第三項,第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは,当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条
 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。
4  第一項の規定による優先権を主張しようとする者は,その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

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H29.7.22/H29.7.25