No.955 特許法 【問】 国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から3年以内に出願審査請求をする必要がある。 【解説】 【×】 国内優先権は,出願日が遡及するものではないから,現実の出願日から3年以内は出願審査請求をすることができる。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は,その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。 (出願審査の請求) 第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。 |
H29.7.22