No.957 特許法 【問】 国内優先権の主張を伴う特許出願は,先の出願の日から1年6か月を経過したときに出願公開される。 【解説】 【○】 国内優先権は,出願日が遡及するものではないが,優先権主張を伴う出願とそうでない出願とを平等に扱うために,パリ優先権と同様,先の特許出願の日から1年6か月を経過したときに出願公開される。 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は,次に掲げる場合を除き,その特許出願に係る発明について,その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては,外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし,先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは,その特許出願の際に,その承諾を得ている場合に限る。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 |
H29.7.22