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No.962  著作権法
【問】
  レコードの保護期間は,そのレコードの販売を開始した時に始まり,そのレコードの販売が開始された日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでである。

【解説】 【×】 
  著作隣接権であるレコードの保護期間の開始は,音が固定された時からである。
(なお,2018年12月30日以降保護期間は70年に変更)

(実演,レコード,放送又は有線放送の保護期間)
第百一条
 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時に始まる。
一  実演に関しては,その実演を行つた時
二  レコードに関しては,その音を最初に固定した時
三  放送に関しては,その放送を行つた時
四  有線放送に関しては,その有線放送を行つた時
 著作隣接権の存続期間は,次に掲げる時をもつて満了する。
一  実演に関しては,その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
二  レコードに関しては,その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に発行されなかつたときは,その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)を経過した時
三  放送に関しては,その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
四  有線放送に関しては,その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時

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H29.7.23/H29.7.28/R2.10.22