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No.961  特許法
【問】
  特許権の行使では,特許の有効性について確認し,また,特許権の存続について特許庁の特許原簿にて確認する。

【解説】 【○】 
  特許権が簡単に無効になるようであっては,権利行使は不発に終わることから,特許権が無効理由を内在しない有効性を確認することが重要であり,あわせて,特許権が特許原簿上有効に存在していることの確認も必用である。

(特許無効審判)
第百二十三条
 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。
 その特許が第二十五条,第二十九条,第二十九条の二,第三十二条,第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては,第七十四条第一項の規定による請求に基づき,その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)。
(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三
 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者又は専用実施権者は,相手方に対しその権利を行使することができない。
(特許原簿への登録)
第二十七条
 次に掲げる事項は,特許庁に備える特許原簿に登録する。
一  特許権の設定,存続期間の延長,移転,信託による変更,消滅,回復又は処分の制限
二  専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限
三  特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定,移転,変更,消滅又は処分の制限
四  仮専用実施権の設定,保存,移転,変更,消滅又は処分の制限
2  特許原簿は,その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3  この法律に規定するもののほか,登録に関して必要な事項は,政令で定める。

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