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No.966  特許法
【問】
  特許権を取得した場合に,他社からライセンス契約の申出があれば特段の事情がない限り必ず許諾しなければならない。

【解説】 【×】 
  特許権は独占権であり,独占できる権利をどのように使用するかは,公序良俗に反しない限り権利者の自由であり,ライセンスの申し出も原則許諾の必要はない。

(特許権の効力)
第六十八条
 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。

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H29.7.27/H29.7.31