No.967 特許法 【問】 特許権を取得するまでに特許出願に係る発明を業として実施する者に対しては,何ら措置をとることはできない。 【解説】 【×】 特許出願した後に,出願に係る発明を実施している者があれば,公開されていれば警告をすることができ,未公開であれば早期公開を請求し,優先審査により早期に権利成立を目指すこともできる。 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 2 前項の規定による請求権は,特許権の設定の登録があつた後でなければ,行使することができない。 (出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は,次に掲げる場合を除き,特許庁長官に,その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 一 その特許出願が出願公開されている場合 (優先審査) 第四十八条の六 特許庁長官は,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。 |
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