No.969 特許法 【問】 発明を完成させた場合には,特許権を取得する以外に発明を保護する方法がないため必ず特許出願を行うべきである。 【解説】 【×】 出願しないことも発明を保護する方法の一つであり,発明を他人が見ても実施できない方法の発明の場合や,新しい発明の物質の成分を分析しても理解できない場合などは,出願して公開するのではなく,ノウハウ又は営業秘密として管理することにより,特許権以上の利益を得ることも可能である。 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は,特許出願の日から一年六月を経過したときは,特許掲載公報の発行をしたものを除き,その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも,同様とする。 不正競争防止法 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 四 窃取,詐欺,強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し,若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。) 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
H29.7.27