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No.968  特許法
【問】
  特許出願人は,早期に特許出願を権利化するために,早期審査制度や優先審査制度を利用することができる。

【解説】 【○】 
  特許出願した後に,出願に係る発明を実施している者があれば,公開されていることを条件に,早期審査制度や優先審査制度により,他の出願に先じて早期に権利成立を目指すこともできる。 なお,早期審査制度は特許庁における運用として実施されており,法定されている優先審査制度比べて要件が厳格ではない。

(優先審査)
第四十八条の六
 特許庁長官は,出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは,審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
特許庁早期審査制度

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H29.7.27/H29.8.1