No.972 商標法 【問】 商標権者は,商標権を指定商品ごとに分割して,移転することができる。 【解説】 【○】 商標の出願には,複数の指定商品又は役務を含ませることができ,商標権が成立すると複数の指定商品が含まれることとなり,例えば,一部の商品に係る事業の移転に応じて商標権も移転する必要が生じた場合などは,その指定商品を分割して移転できる。 (商標権の移転) 第二十四条の二 商標権の移転は,その指定商品又は指定役務が二以上あるときは,指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。 |
H29.7.27/H29.8.3