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No.973  商標法
【問】
  商標登録出願人は,指定商品に新たな指定商品を追加する補正をすることができる。

【解説】 【×】 
  出願書類に指定商品として含まれていない,指定商品新たに追加することは,要旨を変更するものであり,該補正に対しては補正の却下がなされる。

(補正の却下)
第十六条の二
 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。

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H29.7.27