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No.976  著作権法
【問】
  国内において頒布する目的をもって,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為は,その著作権を侵害する行為とみなされる。

【解説】 【○】 
  日本の著作権法は,日本国内でのみ有効であることが基本であることから,外国での製造には日本の法律は及ばないが,輸入する行為を放置し,販売だけが権利侵害とすることは,権利者の利益を害する程度が大きいことから,法律において,実際に販売しなくても,輸入自体を権利侵害とし,輸入の時点で対応措置を執れるようにしている。

(侵害とみなす行為)
第百十三条
 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす
一  国内において頒布する目的をもつて,輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によつて作成された物を輸入する行為
二  著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を,情を知つて,頒布し,頒布の目的をもつて所持し,若しくは頒布する旨の申出をし,又は業として輸出し,若しくは業としての輸出の目的をもつて所持する行為

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H29.7.27/H29.8.5