No.975 著作権法 【問】 著作物の権利管理情報を故意に除去し,又は改変する行為は,その著作者人格権を侵害する行為とみなされる。 【解説】 【○】 著作者は,著作物について改変されない同一性保持権を有し,権利管理情報を除去したり改変することも権利侵害となる。 (同一性保持権) 第二十条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。 (侵害とみなす行為) 第百十三条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 3 次に掲げる行為は,当該権利管理情報に係る著作者人格権,著作権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一 権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為 二 権利管理情報を故意に除去し,又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。) |
H29.7.27