No.979 独占禁止法 【問】 特許ライセンス契約終了後に,特許ライセンスを受けた者が競合品を取り扱うことを禁止すること,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当する行為である。 【解説】 【○】 ライセンスを受けた製品を契約終了後の権利が存続する間に取り扱うことはできないが,競合品で権利に抵触しなければライセンスと関係なく取り扱うことができる。 (侵害とみなす行為) 第二条 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 六 前各号に掲げるもののほか,次のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するもの イ 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。 ロ 不当な対価をもつて取引すること。 ハ 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し,又は強制すること。 ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 ホ 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。 ヘ 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し,又は当該事業者が会社である場合において,その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように,不当に誘引し,唆し,若しくは強制すること。 告示 不公正な取引方法 (排他条件付取引) 11 不当に,相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。 |
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