No.981 独占禁止法 【問】 特許ライセンスを受けた者が改良発明をして特許を取得した場合に,当該改良発明に係る特許権に基づく通常実施権を,特許ライセンスをした者に許諾する義務を課すこと,は独占禁止法における不公正な取引方法に該当する行為である。 【解説】 【×】 独占的な実施権設定の義務を課すことや権利の譲渡義務を課すことは不公正な取引となるが,通常実施権の設定は,事業を拘束することとならないため不公正な取引とはならない。 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 (侵害とみなす行為) 第二条 ○9 この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 六 前各号に掲げるもののほか,次のいずれかに該当する行為であつて,公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち,公正取引委員会が指定するもの ニ 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。 <運用基準> 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針 (9) 改良技術の非独占的ライセンス義務 ア ライセンサーがライセンシーに対し,ライセンシーによる改良技術をライセンサーに非独占的にライセンスをする義務を課す行為は,ライセンシーが自ら開発した改良技術を自由に利用できる場合は,ライセンシーの事業活動を拘束する程度は小さく,ライセンシーの研究開発意欲を損なうおそれがあるとは認められないので,原則として不公正な取引方法に該当しない。 |
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