No.982 特許法 【問】 特許権者に無断で,特許発明に係る製品を製造する行為は,家庭内での製造にとどまり,個人的に使用する場合には,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【○】 特許権は,業として独占的に実施する権利であり,発明の実施そのものが特許権侵害となるのではなく,業としての実施が特許権者の利益を損なうことから,権利侵害となるのであるから,家庭内での製造で個人的に使用する場合は,業としての実施に該当しない。。 (特許権の効力) 第六十八条 特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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