No.984 特許法 【問】 特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。 【解説】 【○】 特許発明に係る製品を正規に購入したばあい,その対価に特許権に係る料金も含まれているから,その製品に係る特許権は消尽しており,どのように使用するかは,輸出も含め購入者の自由である。 (定義) 第二条 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 2 この法律で「特許発明」とは,特許を受けている発明をいう。 3 この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為 |
H29.8.6/H29.8.9