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No.984  特許法
【問】
  特許権者が国内で販売した特許発明に係る製品を購入した者が,国外に向けて輸出する行為は,特許権の侵害に該当しない。

【解説】 【○】 
  特許発明に係る製品を正規に購入したばあい,その対価に特許権に係る料金も含まれているから,その製品に係る特許権は消尽しており,どのように使用するかは,輸出も含め購入者の自由である。

(定義)
第二条
 この法律で「発明」とは,自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2  この法律で「特許発明」とは,特許を受けている発明をいう。
3  この法律で発明について「実施」とは,次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては,その物の生産,使用,譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい,その物がプログラム等である場合には,電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。),輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

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H29.8.6/H29.8.9