No.986 著作権法 【問】 貸与権とは,無断で他人に,映画の著作物をその複製物の貸与により公衆に提供されない権利をいう。 【解説】 【×】 貸与権は,返還を条件に貸し与える権利であり,映画の著作物も本来は有しているが,法上では,映画の貸与又は譲渡を頒布権として定義している。 (貸与権) 第二十六条の三 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 (頒布権) 第二十六条 著作者は,その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。 2 著作者は,映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 (定義) 第二条 この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず,複製物を公衆に譲渡し,又は貸与することをいい,映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては,これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し,又は貸与することを含むものとする。 |
H29.8.6/H29.8.10