No.992 商標法 【問】 ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標で,その氏の人から承諾を得ているものは,使用されていなくても商標登録が認められる可能性がある。 【解説】 【×】 ありふれた氏は,商標の機能である他人の製品と識別できる効果が期待できないことから,その氏の人の承諾を得ていても登録が認められることはない。 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標 |
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