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No.993  商標法
【問】
  他人の著名な筆名を含む商標で,その他人の承諾を得ているものは,使用されていなくても商標登録が認められる可能性がある。

【解説】 【×】 
  芸能人の名前などの著名な名称は,その芸能人の承諾を得ていて,近い将来使用する予定であれば拒絶理由に該当せず,登録される可能性がある。

(商標登録の要件)
第三条
 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
四  ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
(商標登録を受けることができない商標)
第四条
 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
八  他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号,芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。

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