問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.994  特許法
【問】
  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が,公知技術に基づいて容易に発明をすることができたときは,その発明については,特許を受けることができない。

【解説】 【○】 
  公知な発明と同じでなくても,その同じ技術分野の人が容易に発明できる場合であっても特許権を設定すれば非常に多くの特許権が成立することとなり,普通に知られている技術と少しだけ違うだけで権利侵害を訴えられることとなり,事業活動を制限することとなる。

(特許の要件)
第二十九条
 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。
一  特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二  特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三  特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2  特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けることができない

【戻る】   【ホーム】
H29.8.11/H29.8.14