No.996 特許法 【問】 特許出願に係る発明が,当該特許出願をした後,当該特許出願が公開される前に日本国内又は外国において,電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明と同一の場合には,特許を受けることができない。 【解説】 【×】 特許を受けることができるか否かは,出願時点で決まるものであり,出願後に,出願に係る発明が公知となっても特許の審査に影響を与えない。 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は,次に掲げる発明を除き,その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。 |
H29.8.11/H29.8.15