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No.997  特許法
【問】
  特許出願に係る発明が,当該特許出願の日前の他の特許出願であって,当該特許出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であって,他の特許出願に係る出願人が当該特許出願に係る出願人と同一である場合には,当該特許出願に係る発明については,特許を受けることができない。

【解説】 【×】 
  後願の発明が,先願の明細書等に記載された発明と同じ発明であれば,何等新しい発明を公開しないことから特許を受けることができないが,出願人が同じであれば,その出願人が公開したものであるから,特許を受けることができるとしても問題とならない。ただし,同じ特許権となるものは,ダブルパテントの観点から特許を受けることができない。

(特許の要件)
第二十九条の二
 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。

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H29.8.12