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No.998  著作権法
【問】
  複製権を有する者は,その著作物について出版権を設定できる。

【解説】 【○】 
  出版権は,著作物を複製し販売する権利であり,複製権を有する者が主となる権利である。

(出版権の設定)
第七十九条
 第二十一条又は第二十三条第一項に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権等保有者」という。)は,その著作物について,文書若しくは図画として出版すること(電子計算機を用いてその映像面に文書又は図画として表示されるようにする方式により記録媒体に記録し,当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物により頒布することを含む。次条第二項及び第八十一条第一号において「出版行為」という。)又は当該方式により記録媒体に記録された当該著作物の複製物を用いて公衆送信(放送又は有線放送を除き,自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。以下この章において同じ。)を行うこと(次条第二項及び第八十一条第二号において「公衆送信行為」という。)を引き受ける者に対し,出版権を設定することができる。
(複製権)
第二十一条
 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。

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H29.8.12/H29.8.16