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第40回 (2021/11/7実施) 3級実技  3級学科へ
問22
特許
機械メーカーX社の知的財産部の部員甲は,日本にした特許出願Aに基づいて,パリ条約上の優先権を主張して米国に特許出願Bをすることを検討している。ア〜ウを比較して,甲の発言として,最も適切と考えられるものはどれか。
選択肢 ア ア 「特許出願Aについて出願審査の請求をした後は,特許出願Aに基づいてパリ条約上の優先権を主張して特許出願Bをすることはできません。」
イ 「特許出願Aに基づいてパリ条約上の優先権を主張して特許出願Bをした場合であっても,特許出願Bの出願日は,特許出願Aの出願日となりません。」
ウ 「特許出願Aに対して出願公開が請求された場合,特許出願Bについて特許出願Aに基づくパリ条約上の優先権の主張は認められません。」



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R4.3.1