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No.3194 条約
【問】 初級 34_10
  パリ条約の同盟国にした最初の第1国出願に基づいて,優先期間内に他の同盟国にパリ条約上の優先権を主張して第2国出願をした時には,当該第2国出願に係る発明の新規性などの登録要件は,第1国出願の時点で判断される。  

【解説】  【○】
  パリ条約の三原則の一つである優先権制度は,優先権を主張して,第二国へ出願すれば,第一国に出願した日を基準にして第二国での審査が行われる。
参考: Q1329
 
優先権 4条
A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。
B すなわち,A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は,その間に行われた行為,例えば,他の出願,当該発明の公表又は実施,当該意匠に係る物品の販売,当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし,また,これらの行為は,第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては,各同盟国の国内法令の定めるところによる。
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R2.9.7