No.3362 特許法 【問】 中級 36_25 日本国で特許出願をした場合には,その特許出願の日から1年6カ月以内に限り,当該特許出願に基づいてパリ条約上の優先権を主張してパリ条約の同盟国に特許出願をすることができる。 【解説】 【×】 パリ条約上の3大原則に,優先権主張があり,第1国出願から特許出願では12か月間の優先期間が認められる。1年6カ月以内ではないから,12か月を経過すると,出願は可能であるが優先権の享受はできない。 参考: Q1266 第4条 優先権 A (1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案,意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は,他の同盟国において出願することに関し,以下に定める期間中優先権を有する。 C (1) A(1)に規定する優先期間は,特許及び実用新案については12箇月,意匠及び商標については6箇月とする。 |
R2.11.25