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第40回 (2021/11/7実施) 3級実技  3級学科へ
問23
特許
スポーツ用品メーカーX社は,Y社に対してランニングシューズに関する特許権Aに係るライセンスをすることを考えている。これについて,X社の知的財産部の部員甲と乙が会話をしている。ア〜ウを比較して,ライセンス契約の内容に関して,最も適切と考えられるものはどれか。
選択肢 ア 甲「Y社が特許権Aに係る特許発明を改良し,特許権Bを取得した場合,特許権Bについて,わが社に専用実施権を設定させることはできますか。」
乙 「Y社からわが社に特許権Bを譲渡させることは,市場におけるライセンサーの地位を強化するとして独占禁止法上問題となりますので,わが社に専用実施権を設定させることも同様の理由でできません。」
イ 甲「わが社も特許製品を販売するのですから,Y社との価格差ができて競争力を失うことがないように,Y社の販売価格はわが社の販売価格より高額とするよう,契約に盛り込むことはできますか。」
乙「研究開発費を投じた特許権者が市場で優位に立つことは当然であり,販売価格の制限は特許権の権利行使に該当し,独占禁止法に抵触しませんので,契約に盛り込むことができます。」
ウ 甲 「わが社は,来年の3月には特許製品の販売を終了する予定ですから,Y社に対して,特許技術を利用できる期間を来年の4月以降と限定することはできますか。」
乙 「期間を限定した許諾は特許権の権利行使に該当しませんが,独占禁止法に抵触するので,利用期間を限定することはできません。」



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R4.3.1