No.28
平成27年10月12日 著作権法:著作物 【問】 職務著作に該当する著作物は,別段の取決めがない場合,著作物を実際に創作した者が著作者人格権を有する。 【解説】 【×】 職務著作の要件を満たし,別段の定めがなければ法人が著作者となり,著作者人格権を有する。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。 |
H29.6.4