問と解説  前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.29   平成27年10月13日 種苗法:品種名
【問】
 種苗法により登録されているイチゴの品種「とちおとめ」は,権利者に無断でこの名称を業として使用することはできない。

【解説】
【×】
「とちおとめ」は品種名称で普通名称として使用することが推奨されており,名称自体に権利は存在しない。なお,同じイチゴでも「あまおう」は登録商標である。
 なお,「とちおとめ」は2011年11月22日で育成者権は消滅しており,だれでも自由に栽培可能である。また,「あまおう」の登録商標を持つ,品種名称「福岡S6号」の育成者権は,2025年1月20まで存続する。 種苗法22条

(名称を使用する義務等)
第二十二条
 登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称(第四十八条第二項の規定により名称が変更された場合にあっては,その変更後の名称)を使用しなければならない
2  登録品種が属する農林水産植物の種類又はこれと類似の農林水産植物の種類として農林水産省令で定めるものに属する当該登録品種以外の品種の種苗を業として譲渡の申出をし,又は譲渡する場合には,当該登録品種の名称を使用してはならない。
名称使用義務等の違反に対する過料)
第七十五条
 第二十二条の規定に違反した者は,十万円以下の過料に処する。
 
【戻る】   【ホーム】
H29.6.4