No.30
平成27年10月14日 不正競争防止法:損害賠償 【問】 国産牛と表示された牛肉を購入し,すき焼きにして食したAさんは,後に新聞報道でその肉が国産ではなく輸入牛であったことを知った場合,品質を誤認させる表示を禁止した不正競争防止法違反として,損害賠償を請求できる。 【解説】 【×】この法律は,事業者間の不正な競争を防止するためであり,事業として関わっていない個人は対象とされず,損害賠償請求もできない。個人が損害賠償を請求するとすれば民法の不法行為による。 (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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